障がい者への支援

障がい者支援サービスとは?

障がいをお持ちの方が安心して生活できるよう、日常生活をサポートするサービスです。

障がいをお持ちの方が、自立して生活をするために必要なサポートをいたします。例えば、移動支援、家事の手伝い、食事や入浴の介助、通院や買い物のサポートなどです。個人のニーズに合わせた柔軟なサービスを提供し、自立した生活が送れるよう支援しております。

  • 居宅介護

    日常的な介護を必要とする障がい支援区分が2以上で、区分認定項目のうち、「歩行」ができない、もしくは「移乗・移動・排尿・排便」のいずれかが見守り以上に認定されている方が対象になります。居宅において、入浴・排せつおよび食事の介護、調理・洗濯および掃除などの家事や生活に関する相談および助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

  • 重度訪問介護

    重度の肢体不自由者、または、重度の知的もしくは精神障がいにより行動に著しい困難があり、常時介護を要する方が対象。居宅において、入浴・排せつおよび食事の介護、調理・洗濯および掃除などの家事や生活に関する相談および助言、生活全般の援助、外出時の移動中の介護を総合的に行います。また、病院などに入院・入所している障がい者に対して、意思疎通の支援、その他の支援を行います(日常生活で生じるさまざまな介護に対応するための見守りなどを含む)。

  • 同行援護

    視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方などが対象。外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護ほか、必要な援助を行います。

居宅介護サービス

居宅介護のご利用対象者

障がい支援区分が1以上(障がい児はこれに相当する支援の度合)である方。ただし、通院などの介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合には、次のいずれにも該当する支援の度合であること。

(1)障がい支援区分が2以上に該当していること
(2)障がい支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれかひとつ以上に認定されていること

・歩行:「全面的な支援が必要」
・移乗:「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
・移動:「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
・排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
・排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

基本料金

下記料金は、すべて税込です。

身体介護

30分未満 30分以上
60分未満
60分以上
90分未満
90分以上
120分未満
120分以上
150分未満
150分以上
180分未満
180分以上
30分ごとに
8:00~18:00の間で
1回利用された場合
279円 441円 640円 730円 822円 913円 +90円
6:00~8:00(早朝)
18:00~22:00(夜間)
350円
(25%増)
551円
(25%増)
800円
(25%増)
913円
(25%増)
1,028円
(25%増)
1,142円
(25%増)
+113円
(25%増)
22:00~6:00(深夜) 420円
(50%増)
661円
(50%増)
960円
(50%増)
1,095円
(50%増)
1,233円
(50%増)
1,370円
(50%増)
+135円
(50%増)

家事援助

30分未満 30分以上
45分未満
45分以上
60分未満
60分以上
75分未満
75分以上
90分未満
90分以上
15分毎に
8:00~18:00の間で1回利用された場合 115円 167円 215円 261円 300円 +38円
6:00~8:00の早朝と18:00~22:00の夜間で利用された場合 114円
(25%増)
209円
(25%増)
269円
(25%増)
326円
(25%増)
376円
(25%増)
+48円
(25%増)
22:00~6:00の深夜間で利用された場合 173円
(50%増)
250円
(50%増)
323円
(50%増)
392円
(50%増)
451円
(50%増)
+58円
(50%増)

【通院などの介助(身体介護を伴う場合)】

身体介護と同じ料金です。

【通院などの介助(身体介護を伴わない場合)】

● 30分未満:115円
● 30分以上60分未満:215円

● 60分以上90分未満:300円
● 90分以降は15分増すごとに+76円

加算料金表

●初回加算※1:220円
●緊急時対応加算※2:1回につき+110円
●福祉・介護職員処遇改善加算(I)※3:基本料金の27.4%
●福祉・介護職員特定処遇改善加算(II)※3:基本料金の5.5%

※1:新規契約したご利用者さまに対し、初月に責任者(サービス提供責任者)がご自宅へ訪問し、自ら訪問介護を行う場合、またはヘルパーが動向訪問した場合に加算します。
※2:ご利用者さまやご家族さまからの要請を受けて、ヘルパーなどが計画にない身体介護や通院などの介護を行った場合に加算します。
※3:福祉・介護職員の処遇を改善するために、賃金の改善や資質の向上などに取り組む事業所に認められる加算です。

重度訪問介護サービス

重度訪問介護サービスのご利用対象者

障がい支援区分が4以上(病院などに入院または入所中に利用する場合は、区分6/入院・入所前から重度訪問介護を利用していた方が対象)で、次のいずれかに該当する方。

1. 次のいずれにも該当する方

(1)二肢以上に麻痺などがある。
(2)障がい支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外で認定されている。

2. 障がい支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目(12項目)などの合計点数が10点以上の方

※平成18年9月末日において、日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。

重度訪問介護サービスの料金表

8:00~18:00の間にご利用された場合の1回のご負担金です。

1時間未満 200円
1時間以上1時間30分未満 298円
1時間30分以上2時間未満 397円
2時間以上2時間30分未満 496円
2時間30分以上3時間未満 596円
3時間以上3時間30分未満 694円
3時間30分以上4時間未満 794円
4時間以上8時間未満 (887円=240分まで)+93円
8時間以上12時間未満 (1,257円=480分まで)+93円
12時間以上16時間未満 (1,622円=720分まで)+88円
16時間以上20時間未満 (1,978円=960分まで)+94円
20時間以上24時間未満 (2,346円=1,200分まで)+88円
※上記料金はすべて税込です。

加算料金表

●初回加算※1:220円
●緊急時対応加算※2:1回につき+263円/月2回まで
●早朝加算※3:基本料金の25%増
●夜間加算※4:基本料金の25%増
●深夜加算※5:基本料金の50%増

【移動介護加算※6】
外出1時間未満:137円
外出1時間30分以上2時間未満:165円
外出2時間以上2時間30分未満:192円
外出2時間30分以上3時間未満:220円
外出3時間以上:274円
●障がい支援区分6加算:基本料金の8.5%増
●福祉・介護職員処遇改善加算(I)※7:基本料金の20%
●福祉・介護職員特定処遇改善加算(II)※7:基本料金の5.5%

※1:新規契約したご利用者さまに対し、初月に責任者(サービス提供責任者)がご自宅へ訪問し、自ら訪問介護を行う場合、またはヘルパーが動向訪問した場合に加算します。
※2:ご利用者さまやご家族さまからの要請を受けて、ヘルパーなどが計画にない身体介護や通院などの介護を行った場合に加算します。
※3:ご利用者さまやご家族さまからの要請を受け、6:00~8:00の間に介護を行った場合に加算します。
※4:ご利用者さまやご家族さまからの要請を受け、18:00~22:00の間に介護を行った場合に加算します。
※5:ご利用者さまやご家族さまからの要請を受け、22:00~6:00の間に介護を行った場合に加算します。
※6:ご利用者さまやご家族さまからの要請を受けて、ヘルパーなどが外出移動介助を行った場合に加算します。
※7:福祉・介護職員の処遇を改善するために、賃金の改善や資質の向上などに取り組む事業所に認められる加算です。

同行援護サービス

同行援護サービスのご利用対象者

視覚障がいにより移動に著しい困難を有し、同行援護アセスメント調査票による調査項目中、「視力障がい」、「視野障がい」および「夜盲」のいずれかが1点以上。かつ「移動障がい」の点数が1点以上の方。
※障害支援区分の認定を必要としないものとする。

同行援護サービスの料金表

8:00~18:00の間にご利用された場合の1回のご負担金です。

30分未満 209円
30分以上1時間未満 329円
1時間以上1時間30分未満 475円
1時間30分以上2時間未満 546円
2時間以上2時間30分未満 617円
2時間30分以上3時間未満 689円
3時間以上 (661円)+72円
※上記料金はすべて税込です。

加算料金表

●初回加算※1:220円
●緊急時対応加算※2:1回につき+110円/月2回まで
●早朝加算※3:基本料金の25%増
●夜間加算※4:基本料金の25%増
●深夜加算※5:基本料金の50%増
●盲ろう者の支援に対する加算※6:基本料金の25%
●福祉・介護職員処遇改善加算(I)※7:基本料金の27.4%
●福祉・介護職員特定処遇改善加算(II)※7:基本料金の5.5%

※1:新規契約したご利用者さまに対し、初月に責任者(サービス提供責任者)がご自宅へ訪問し、自ら訪問介護を行う場合、またはヘルパーが動向訪問した場合に加算します。
※2:ご利用者さまやご家族さまからの要請を受けて、ヘルパーなどが計画にない身体介護や通院などの介護を行った場合に加算します。
※3:ご利用者さまやご家族さまからの要請を受け、6:00~8:00の間に介護を行った場合に加算します。
※4:ご利用者さまやご家族さまからの要請を受け、18:00~22:00の間に介護を行った場合に加算します。
※5:ご利用者さまやご家族さまからの要請を受け、22:00~6:00の間に介護を行った場合に加算します。
※6:盲ろう者向け通訳・介護派遣事業に従事し、一定の実務経験を有する者が、区分6相当の方に支援を行った場合。
※7:福祉・介護職員の処遇を改善するために、賃金の改善や資質の向上などに取り組む事業所に認められる加算です。

訪問介護サービスの流れ

介護認定を受けられていて、ご利用してない方

無料相談

まずは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
※他事業所でサービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたらお気軽にご相談ください。

flow

ケアプランのご説明・契約

ケアマネジャーがご自宅へ伺い、ヒアリングしたうえで介護保険やケアプランなどについてご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。

flow

ケアプランの作成・提案

ご利用者様、ご家族からヒアリングした内容をもとにケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きを行います。

flow

サービス利用開始

サービス事業者との契約・調整が出来次第サービスを利用開始していただけます。

flow

介護職員処遇改善加算と
介護職員特定処遇改善加算の算定

わかぎの介護サービスで働く全ての介護職員に対し、リモート等で月1 回程、事業所内外研修を実施することで、介護職員の質の向上をはかっています。
全ての介護職員に「介護職員処遇改善加算手当」をスキル等に応じて支給し、キャリア等のある特定の介護職員等に「介護職員特定事業所加算手当」を支給することにより、優秀な介護職員の人材確保に努めてまいります。

Contact

高齢者の暮らし、
介護保険に関するお問い合わせはこちら