訪問介護

訪問介護とは?

ホームヘルパーがご自宅に訪問して、
ご利用者さまの生活をサポートいたします。

訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)などの有資格スタッフがご自宅に訪問し、要介護状態などの高齢者や障がい者に、日常生活のお世話をさせていただくサービスです。
食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活のアドバイスをいたします。

  • 身体介護について

    居宅において、日常的な介護を必要とする要介護の高齢者などが対象となります。
    身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
    食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、歩行、車いすにかかわる介助などを行います。

  • 生活援助ついて

    居宅において、日常的な支援を必要とする単身、もしくは、ご家族がご病気で要介護などの高齢者が対象になります。
    自立支援やご家族の負担軽減のために適切な家事などのサービスを提供。買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取りなどを、本人に代わって介助いたします。

ご利用対象の方

介護保険

身体介護・生活援助

65歳以上の方。または、40歳以上65歳未満で、特定疾病により介護を必要とし、要介護認定を受けて「要介護1~5」と認定された方。

介護予防型訪問サービス・生活援助型訪問サービス

65歳以上の方。または、40歳以上65歳未満で、特定疾病により介護を必要とし、要介護認定を受けて「要介護1~2」と認定された方。

基本料金

介護予防助型訪問サービス
(60分程度の介護サービス)

対象者
要支援1、要支援2の方
週1回 1割負担 1,307円
2割負担 2,615円
3割負担 3,923円
週2回 1割負担 2,612円
2割負担 5,224円
3割負担 7,836円
週3回
(要支援2の方のみ)
1割負担 4,144円
2割負担 8,288円
3割負担 12,433円
初回加算
(サービス開始月のみ)
1割負担 223円
2割負担 444円
3割負担 667円
介護職員処遇
改善加算(I)
基本料金の13.7%
介護職員特定処遇改
善加算(II)
基本料金の4.2%
※上記は1か月当たりのご負担料金です。
※料金はすべて税込です。

<料金例>
1割負担の方が介護予防型訪問サービスを週2回ご利用された開始月の場合。
●基本料金:2,612円+介護職員処遇改善加算(I):358円+介護職員特定処遇改善加算(II):110円+初回加算:223円=3,303円

生活援助型訪問サービス
(45分程度の家事代行)

対象者
要支援1、要支援2の方
週1回 1割負担 987円
2割負担 1,974円
3割負担 2,962円
週2回 1割負担 1,972円
2割負担 3,945円
3割負担 5,917円
週3回
(要支援2の方のみ)
1割負担 3,130円
2割負担 6,260円
3割負担 9,390円
介護職員処遇
改善加算(I)
基本料金の13.7%
介護職員特定処遇改
善加算(II)
基本料金の4.2%
※上記は1か月当たりのご負担料金です。
※料金はすべて税込です。

<料金例>
1割負担の方が生活援助訪問サービスを週1回ご利用された場合。
●基本料金:987円+介護職員処遇改善加算(I):136円+介護職員特定処遇改善加算(II):42円=1,165円

訪問介護サービスの流れ

介護認定を受けていない方

無料相談

まずは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーにご相談ください。
ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きをいたします。

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ケアプランの説明・ご契約

ケアマネジャーがご自宅へ行き、お話しをお伺いし、介護保険やケアプランなどについてご説明いたします。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行います。

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ケアプランの作成・提案

役所に介護保険の申請を行います。後日、認定員がご自宅にお伺いし、介護認定調査を実施。その認定結果をもとにケアマネジャーがケアプランを作成し、介護サービスのご利用手続きをいたします。

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サービスのご利用開始

事業者との契約・調整ができ次第、サービスをご利用いただけます。

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介護認定を受けていて、まだご利用されていない方

無料相談

まずは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
※他事業所でサービスを受けている方も、当事業所のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

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ケアプランの説明・ご契約

ケアマネジャーがご自宅へ伺い、ヒアリングをしたうえで、介護保険やケアプランなどについてご説明いたします。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所と契約を行います。

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ケアプランの作成・提案

ご利用者さま、ご家族さまからヒアリングした内容をもとに、ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きを行います。

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サービスのご利用開始

事業者との契約・調整ができ次第、サービスをご利用いただけます。

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介護職員処遇改善加算と
介護職員特定処遇改善加算の算定

わかぎの介護サービスで働くすべての介護職員は、月に1回程度、事業所内外で研修を受講。サービスの質の向上に励んでいます。
また、すべての介護職員に「介護職員処遇改善加算手当」をスキルなどに応じて、キャリアがある特定の職員には「介護職員特定事業所加算手当」を支給するなど、優秀な介護職員の確保に努めております。

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